食中毒などの恐れもある

食中毒などの恐れもある

義務ではナッシングですが、現在は食品衛生法も厳しくなってますから、どにみようかなふうにいった移動販売業?と言うところからの許認可申請になると思って下さい。コレは事前の相談の時に指示があげられます。それに、別に仕込みをして、移動販売で販売のみをするときは、仕込み場所の営業許可の申請が必要となってくるでしょう。食中毒などの恐れもある事で、食べ物を扱う環境は、許認可においては、一段と厳しくなっているといえます。その時に、市町村別の区別はそこまでなくなっていましたが、気候的関係から、チョットの差はあるといわれている。この場合、移動販売として、車内で調理する場合、しないときも食品許可申請書が必要になります。移動販売の許認可申請の食品許可申請書については、様式が決まっていますのです。食品をケータリングカーで扱う場合、必要に食品許可申請書がなるんです。移動を勿論しないお店なども、食品を扱う場合は必要な許認可です。実際の申請の提出は切ては2週間くらいは余裕を持ち、それからの確認を入れてもらうことになるんです。施設の50分の一程度の平面図が必要となるのでしょう。ビジネス街で見かけるお弁当屋などについても、です。ケータリングカーで独立開業場合の許認可申請の必要があることは分かったとしても、かならずや申請の前に相談をする事が求められているのです。こちらは全国の都道府県や市町村に申請をするもので、管轄法律は食品衛生法となるんです。

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